学校における感染症について
インフルエンザ・感染性胃腸炎・麻疹・風疹・溶連菌感染症などは、法律で学校感染症と定められています。
医療機関等で学校感染症の疑いがあると診断された場合には、医師の許可が出るまで登校を控えてください。
治療が完了して再度登校する際には、書類の提出が必要です。
(1)インフルエンザ(疑いを含む)治癒後に登校する場合
別紙治癒報告書を印刷し、記入例を参考に必要事項を記入して、再登校時にお子様に持たせてください。
出席停止となる期間については、こちらを参照ください。
(2)新型コロナウイルス感染症の場合
新型コロナウイルス感染症 治癒報告書を提出してください。
(3)上記以外の学校感染症治癒後に登校する場合
別紙学校における感染症についてを印刷して医療機関等に持参し、記入してもらったものを再登校時にお子様に持たせてください。
なお、学校感染症で登校しなかった日については、欠席日数には含まれません。