令和4年4月1日に「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が施行され、この法律により、教育職員等による児童生徒への性暴力等を明確に禁じる規定が置かれ、刑法上の性犯罪の対象とならない行為も含め、教育職員等が児童生徒性暴力等を行うことは全て法律違反とされました。
県では、被害児童生徒が自身の性被害を打ち明けられずに苦しむことが無いよう相談窓口を設置していますので、性被害を受けた場合などは下記URLの相談窓口に相談することができます。
https://www.pref.toyama.jp/3001/zidouseitosoudan.html
相談に関する秘密は守られますので、安心してお電話ください。なお、相談は無料です。
- ホーム
- 教育職員等による児童生徒への性暴力等についての相談窓口について